マイホームの買換えの際、譲渡損失があるとき
確定申告書を提出する個人が、平成16年1月1日から平成18年12月31日までの間に譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホームを譲渡(いわゆる売却)をした場合において、譲渡した年の前年の1月1日からその特定譲渡をした年の翌年12月31日までの間に新たなマイホームの取得をし、かつ、その取得をした年の翌年12月31日までの間に入居し又は入居する見込みであるときは、そのマイホームの特定譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額に係るものとして一定の方法により計算した金額について繰越控除する特例の適用を受けることができます。
例えば3000万円で購入したマンションを売却して、買った時の半値でしか売れなかった場合、1500万円分の税金の控除を受けられるというのです。ただし、買い替え、住み替えが前提となります。
詳しくは専門家に尋ねてみましょう。確定申告大事です。
参考文献:マイホームの買換えの際、譲渡損失があるとき(マイホームの買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例) [平成18年4月1日現在法令等]


